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COLUMN 不動産売却コラム

2022/02/01(火)

空き家を売却する際にかかる税金とは?特例についても解説します!

「空き家を持っているが、どうにかしたい」
「売却したいが、売却にかかる税金が気になる」
空き家をお持ちの方の中には、このようにお考えの方も多いでしょう。

そこで今回は、空き家を売却する際にかかる費用・税金をご紹介します。
ぜひともご参考にしてください。

空き家ってどういう家?

□空き家ってどういう家?

昨今では、全国的に空き家が増加傾向にあり、1つの社会問題となっています。
テレビや雑誌、新聞などで空き家問題の特集を見たことがある、という方も多いでしょう。
当たり前に耳にする「空き家」という言葉ですが、そもそも空き家とはどのような状態を指すのでしょうか。
空き家の売却にかかる費用を知る前に、まずは空き家の基本的な定義を押さえておきましょう。

*空き家の定義とは?

国土交通省によると、空き家は「1年以上だれも住んでいない家」「1年以上何も使われていない状態」の住宅を指します。
たとえ外観が傷んでいて一見空き家のように見える建物でも、物置として使われており、定期的に所有者が荷物の搬入や搬出を行っている場合は空き家には該当しません。
逆に、外観がきれいでも、1年以上使われていない住宅は空き家とみなされます。
マンションやアパートのような共同住宅の場合は、全ての部屋が空室にならない限り、空き家とはみなされません。

*空き家とみなされる基準

空き家の定義は1年以上使用されていないことでしたが、それだけでは判断が難しい場合もあります。
そこで、その他の空き家とみなされる基準を3つご紹介します。

1つ目は、何らかの目的で使用されているかです。
人が住んでいない住宅でも、倉庫や別荘など、何らかの目的で使用されていれば空き家とはみなされません。
誰にも管理されておらず、用途不明となっている住宅は空き家である可能性が高いとして地方自治体からマークされやすくなります。

2つ目は、登記登録や住民票です。
空き家かどうかの判断材料としては、不動産登記と住民票も挙げられます。
これらの記載内容に不備がある場合なども、空き家とみなされる可能性が高くなります。

3つ目は、管理状況です。
建物や土地の管理状況が悪いと、空き家とみなされやすくなります。
建物が大きく傷んでいるため安全面に問題があったり、庭の雑草や植木が伸びすぎていたりすると、自治体の聞き取り調査や立ち入り調査を受けることになるかもしれません。

□空き家の売却にかかる費用・税金とは?

空き家の売却にかかる費用としては、主に2つがあります。

1つ目は、仲介手数料です。
不動産会社の仲介によって空き家の買主を見つけた場合は、担当した不動産会社に対して仲介手数料を支払うことになります。
仲介手数料の上限は法律によって決まっており、それ以上の金額を請求されることはありません。
例えば、売却価格が200万円以下の場合は、「売却価格×5%(税別)」が上限となっています。

2つ目は、解体費用です。
空き家を解体してから土地を売却する場合は、解体費用がかかります。
木造住宅の場合は1坪あたりおよそ3.1~6.5万円程度の費用がかかります。

解体費用は業者や立地、建物の状態などによって変動します。
まずは見積もりを取っておくと良いでしょう。

空き家を売却する際には、これらの費用の他にも税金を支払う必要があります。
支払う税金としては、譲渡所得税・住民税、登録免許税、印紙税の3つが主に挙げられます。

譲渡所得税・住民税は空き家を売却して利益が出た場合に支払う税金です。
不動産を所有していた期間や譲渡所得の金額に応じて、納める額が変動します。

印紙税は、売買契約書にかかる税金であり、契約書に収入印紙を貼付する形で納めます。
こちらも契約金額(最終的に空き家を売却する価格)に応じて納める額が変動します。

不動産の売却には、買取という手段もあります。
買取であればこれらの費用が発生することがなく、確実に売却できます。
ぜひご検討してください。

□空き家特例とは?

自宅の売却で利益が出た際、譲渡所得が3,000万円までの場合に特別に税金を免除してもらえる「3,000万円特別控除」という制度があります。
空き家は自宅ではないため、この制度の対象外ですが、近年では空き家の増加が社会問題となっているため、特別に空き家にもこの特例が適用される制度が設けられました。
それが「空き家特例」という制度です。

空き家特例は、相続した空き家が一定の条件を満たしていた場合に適用される特例です。
この特例は、2023年の12月31日まで適用されます。
適用には4つの条件があり、それら全てを満たさないと適用されません。

その条件は、

・昭和56年5月31日以前に建築した建物であること
・売却代金が1億円以下
・亡くなった人が一人で住んでいた
・耐震リフォームまたは取り壊しをして売却

となっています。

相続した空き家を売却する際は、これらの条件を満たしているかどうか事前に確認しておきましょう。

空き家特例とは?

□まとめ

今回は、空き家の定義や売却にかかる費用、特例について解説しました。
発生する費用や特例は知っておかないと損をしてしまうこともあるため、しっかりと把握しておきましょう。
当社は、多数の不動産高価買取実績を誇っております。
浜松市周辺で不動産の売却をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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