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COLUMN 不動産売却コラム

2019/10/03(木)

【浜松の不動産が解説】不動産売却における専任と一般の違いとは?

「不動産売却について知りたい。」
「専任媒介と一般媒介の違いについて知りたい。」
このように、不動産を売る際に知らない言葉に出会うことが多いのではないでしょうか。
不動産の売買では専門的な知識が求められることがあるため、できるだけ情報を集めたいという方は多くいらっしゃると思います。
しかし、専門的な用語を調べてもなかなか分からないことがあります。
できるだけ分かりやすく、正確な知識を得たいものですよね。
そこで今回は、専任媒体と一般媒体の違いについてお話しします。

□媒介契約とは

不動産会社に仲介を頼む時、必ず媒介契約をしなければいけません。
契約書には、不動産を売却する際の条件や、物件が売れた際の仲介手数料を定める必要があります。
契約は「同時に契約できる数」「契約の期間」に合わせて、2つの種類に分けられます。

□一般媒介契約

比較的、制限が少ない契約です。
複数の不動産に同時に仲介を頼むことができ、売り手が自分で買い手を見つけた際も、取引することができます。
期間は3ヶ月以内で、物件の登録を任意で決めることができます。
「様々な不動産会社と同時に契約を結べる」という条件は、仲介を依頼する上でとても大きなメリットです。
なぜなら、自分の物件の情報がより多くの人へ届くほど、買い手が見つかる可能性が高くなるからです。
より多くの不動産会社に物件の紹介を頼むことによって、より多くの顧客に自分の物件を見てもらえます。
また、依頼しながらも自分で買い手を見つけて取引ができるため、自由度の高い契約となっています。

□専任媒介契約

「時間をかけてもいいから、とにかく高く売りたい」という方におすすめの契約です。
この契約は1つの不動産会社にのみ仲介を依頼できる契約です。
一般的には、どの不動産会社に行ってもこちらを勧められます。
なぜなら、不動産会社は自分の顧客を確保できるからです。
売り手としてのメリットは多くありませんが、「高値でなければ他の不動産会社を選ぶ」といって競争原理を活用すれば、より高い金額で売却できます。

□まとめ

今回は、不動産売却における専任媒体と一般媒体の違いについてお話ししました。
一般媒介契約は自由度が高いため、基本的にはこちら選ぶと良いでしょう。
また、どちらも仲介手数料がかかってしまうため、買取を検討する方も多くいらっしゃいます。
当社では、お客様に安心していただける査定を実施しています。
ご不明な点や不安な点をしっかりと説明・解消しますので、ぜひご利用ください。

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