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COLUMN 不動産売却コラム

2024/03/20(水)

相続空き家を売却する際の税金軽減術とは?基礎知識から特別控除までを解説!

相続空き家を売却しようと考えている方々にとって、税金の問題は大きな関心事です。
特に、相続した空き家を売却する際には、税負担をどのように軽減できるかが重要なポイントとなります。

そこで本記事では、相続空き家売却時の税金計算方法と、税制優遇措置の活用法について解説します。
空き家を売却することで生じる利益に対する税金の計算方法、確定申告の手続き、そして特別な控除制度の利用方法について説明するので、ぜひ参考にしてください。

 

相続空き家を売却する際の税金軽減術とは?基礎知識から特別控除までを解説!

 

□空き家売却の税金計算基礎知識

 

空き家を売却する際に発生する税金は、売却価格が取得費と譲渡所得を上回る場合に利益が出るという点から始まります。
この利益、つまり譲渡所得には、譲渡所得税、復興特別所得税、そして住民税が課されます。

税金の計算式は以下のようになります。
税金=(譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用))×税率

 

1:譲渡収入金額

譲渡収入金額とはその不動産を売却した代金のことで、固定資産税と都市計画税の精算を行った清算金も含まれます。
この金額が、税金計算の出発点になります。

 

2:取得費

取得費は、その不動産を購入した際にかかった費用の合計です。
これには、購入金額だけでなく、仲介手数料なども含まれます。
取得費には減価償却費の差し引きも必要になる場合があります。

 

3:譲渡費用

譲渡費用とは、不動産を売却するためにかかった費用のことを指し、仲介手数料や売買契約書に貼る印紙代などがこれに該当します。

この3つの要素を正確に理解し計算することで、正確な税金額を把握することが可能です。
空き家売却における税金の計算は複雑に思えるかもしれませんが、基本的な計算方法を把握することで、予期せぬ税負担に悩まされることなく、計画的な売却が可能になります。

 

□空き家売却における税制優遇措置

 

空き家を売却する際には、税制優遇を受けられる条件と手続きが存在します。
これらを理解し活用することで、売却による税負担を大きく軽減することが可能です。
以下に、税制優遇を受けるための確定申告手続きと必要書類、さらに特別控除の条件について解説します。

 

*確定申告の必要性

空き家売却で税制優遇を受けるためには、確定申告が必須です。
空き家を売却した次の年の2月16日から3月15日の間に、売却に関する必要書類を添えて、相続人本人が管轄の税務署に確定申告書を提出する必要があります。

 

*必要書類

特別控除の適用を受けるためには、以下の書類が必要です。

 

1:譲渡所得の内訳書

売却価格、取得費、譲渡費用などを記載する書類で、税務署や国税庁ホームページで様式をダウンロードし、自分で作成します。

 

2:登記事項証明書

売却した不動産の種類や建築日、相続による取得であることを証明するために必要な書類で、法務局で取得できます。

 

3:被相続人居住用家屋等確認書

被相続人が住んでいたことを証明するための書類であり、自治体の窓口で取得します。

 

4:耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し

建物の耐震性を証明するために必要で、指定の確認検査機関に発行を申請します。

 

5:売買契約書の写し

売却先や売却金額を証明するために必要です。

これらの書類を準備し、確定申告を行うことで、税制優遇を受けることが可能になります。
特に、空き家売却時には多くの書類が必要となるため、早めの準備と確認が重要です。

 

□相続空き家売却で活用できる3000万円特別控除

 

相続空き家を売却する際、最大3000万円の特別控除を受けられます。
この特別控除は、相続空き家の売却において非常に重要な税制優遇措置となり、売却時の税負担を大幅に軽減することが可能です。
以下に、3000万円特別控除の適用条件と必要な手続きについて解説します。

 

1:適用期間の要件

特別控除を受けるためには、相続日から起算して3年が経過する日が属する年の12月31日までに売却を完了する必要があります。
これは、相続空き家を売却する際のタイムリミットと考えられ、適用期間を過ぎるとこの特別控除は受けられなくなります。

 

2:相続した建物の要件

特別控除の対象となるためには、いくつかの要件があります。
まず、相続によって土地・建物を取得していること、相続開始の直前に被相続人が1人で住んでいた家であることが必要です。

また、1981年5月31日以前に建築された建物であり、区分所有建築物(マンション等)以外であることも要件となります。

 

3:譲渡する際の要件

売却代金が1億円以下であったり、耐震リフォームを行ったり、新耐震基準に適合する建物であることが必要です。
これらの条件を満たすことで、相続空き家を売却した際に最大3000万円の特別控除を受けることが可能になります。

 

相続空き家を売却する際の税金軽減術とは?基礎知識から特別控除までを解説!

 

 

□まとめ

 

相続空き家の売却に際して3000万円の特別控除を活用することは、相続人にとって大きなメリットとなります。
この特別控除を活用することで、売却による税負担を軽減し、より有利な条件で空き家を売却することが可能です。

しかし、特別控除を受けるためには、適用期間内に売却を完了させることや、特定の建物要件を満たすことが必要です。
したがって、相続空き家を売却する際には、これらの要件を十分に理解し、計画的に手続きを進めることが重要です​​。

浜松市周辺で不動産買取にお困りの際は、ぜひ当社にお任せください。