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COLUMN 空き家コラム

2026/06/23(火)

相続登記がされていない不動産を相続したらどうする?手続きの流れと売却・買取相談について解説

相続登記がされていない不動産を相続したらどうする?手続きの流れと売却・買取相談について解説

親や祖父母が所有していた不動産を相続したものの、「登記名義が亡くなった方のままになっている」「何から手続きを始めればよいかわからない」という方は少なくありません。

特に近年は、空き家の増加や所有者不明土地の問題を背景に、相続登記が義務化されました。そのため、相続した不動産をそのまま放置しておくことはおすすめできません。

また、相続した不動産について、「自分で利用する予定がない」「遠方に住んでいて管理が難しい」「できれば不動産会社に買い取ってほしい」と考える方も増えています。

今回は、相続登記がされていない不動産を相続した場合の手続きの流れや、不動産会社へ相談する際のポイントについて解説します。

相続登記がされていない不動産とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。

しかし実際には、相続が発生しても名義変更を行わないままになっているケースが少なくありません。

例えば、

・父親が亡くなったが相続登記をしていない
・祖父母名義のまま放置されている
・相続人同士の話し合いがまとまらなかった
・特に利用予定がなかったため手続きを後回しにしていた

といった理由で、登記簿上の名義が何年も変更されていないことがあります。

このような状態の不動産は、そのままでは自由に売却することができません。

相続登記は2024年4月から義務化されています

これまでは、相続登記を行うかどうかは相続人の判断に委ねられており、申請期限もありませんでした。

しかし、その結果として全国で所有者不明土地が増加し、土地の有効活用や公共事業の妨げになるなどの社会問題が発生しました。

こうした問題を解決するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

また、正当な理由なく義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「義務化されたのは最近だから、昔の相続は関係ない」と思われる方もいらっしゃいますが、そうではありません。

この制度は2024年4月以前に発生した相続についても対象となっています。

そのため、親や祖父母の名義のままになっている不動産がある場合は、一度状況を確認することをおすすめします。

相続登記がされていない不動産は売却できる?

結論から言うと、相続登記が完了していない不動産は原則として売却することができません。

不動産を売却するためには、売主が登記上の所有者である必要があるためです。

そのため、

1.相続人を確定する
2.遺産分割協議を行う
3.相続登記を行う
4.売却または買取を行う

という流れで手続きを進めることになります。

ただし、相続登記が終わっていない段階でも、不動産会社へ相談することは可能です。

むしろ早い段階で相談することで、その後の手続きをスムーズに進められる場合があります。

相続した不動産の手続きの流れ

① 登記名義人を確認する

まずは登記事項証明書を取得し、現在の登記名義人を確認します。

名義人が親であれば比較的わかりやすいケースが多いですが、祖父母やさらに前の世代の名義になっていることもあります。

例えば、

祖父名義のまま

父が相続したが登記未了

父も亡くなり自分が相続

というケースでは、祖父から父、父から自分への相続関係を整理する必要があります。

相続登記が長期間放置されているほど、必要な戸籍も増え、手続きが複雑になる傾向があります。

② 相続人を確定する

次に、戸籍謄本や除籍謄本などを取得し、相続人を確定します。

相続人が一人であれば比較的簡単ですが、複数いる場合は全員の協力が必要になります。

長年相続登記が行われていない場合、相続人がさらに相続を重ねていることもあり、権利関係が複雑になっているケースもあります。

③ 遺産分割協議を行う

相続人が複数いる場合は、不動産を誰が取得するのか話し合いを行います。

話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

売却を予定している場合でも、まずは相続人のうち誰かが不動産を取得し、その後売却するケースが一般的です。

④ 相続登記を行う

必要書類が揃ったら法務局へ相続登記を申請します。

手続きを自分で行うこともできますが、司法書士へ依頼する方も多くいらっしゃいます。

特に相続関係が複雑な場合や、戸籍の収集に不安がある場合は専門家への相談がおすすめです。

相続登記前でも不動産会社へ相談できる?

「相続登記が終わっていないから、不動産会社に相談しても意味がないのでは?」と思われる方もいらっしゃいます。

しかし実際には、そのようなことはありません。

むしろ早い段階で不動産会社へ相談することで、

・売却が可能か確認できる
・買取の対象になるか分かる
・おおよその査定価格が分かる
・境界や測量の必要性を確認できる
・解体が必要か判断できる

など、多くの情報を得ることができます。

また、売却を前提に準備を進めることで、相続登記完了後の手続きもスムーズになります。

相続不動産は買取という選択肢もあります

相続した不動産を処分する方法には、大きく分けて「仲介」と「買取」があります。

仲介は一般の購入希望者を探して売却する方法で、市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。

一方で、

・買主が見つかるまで時間がかかる
・建物内の片付けが必要になる場合がある
・建物の状態によっては売却活動が長引く

といったこともあります。

これに対して買取は、不動産会社が直接購入するため、

・早期売却が可能
・現況のまま相談しやすい
・空き家でも対応しやすい
・管理の負担を早く解消できる

といったメリットがあります。

遠方に住んでいて管理が難しい方や、相続した空き家をできるだけ早く手放したい方にとっては、有効な選択肢の一つです。

相続不動産のことならあららぎ不動産へご相談ください

相続登記がされていない不動産を相続した場合、「何から始めればよいのかわからない」という方も多いと思います。

あららぎ不動産では、相続した不動産や空き家に関するご相談を承っております。

相続登記が未了の不動産についてもご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

また、相続登記が必要な場合には、提携する司法書士をご紹介することも可能です。不動産の調査から相続手続き、売却・買取まで、状況に応じてサポートいたします。

まとめ

相続登記がされていない不動産を相続した場合は、相続人の確認や遺産分割協議を行い、相続登記を進める必要があります。

また、2024年4月から相続登記が義務化されたため、「いつかやろう」と放置することはおすすめできません。

利用予定のない不動産や空き家を相続した場合は、相続登記とあわせて売却や買取についても検討してみてはいかがでしょうか。

相続した不動産の管理や処分でお困りの際は、あららぎ不動産までお気軽にご相談ください。

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