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COLUMN 不動産売却コラム

2020/06/18(木)

浜松でマンションを売りたい方必見!売却時の管理費の扱いについて説明します!

浜松市でマンションの売却を検討されている方はいらっしゃいませんか。
一般的な住宅と異なり、マンションは管理費があります。
売却時の管理費の扱いについて詳しくご存知の方は意外に少ないです。
そこで今回は、マンションを売却する際の管理費の扱いについて浜松市の専門家が徹底的にご説明いたします。

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□マンションの管理費

マンションに居住していると、毎月必ず管理費を支払う必要があります。
マンションの管理費は、マンションを管理している企業に支払われ、マンションの共有スペースの維持のために使用されます。
分かりやすい例を挙げると、エレベータなどです。

マンションに居住している方全員が使用するものですので、売却時に管理費は返ってきません。
管理費と同じ区分で、マンションのメンテナンスが必要になった時のために積み立てておく修繕積立費ももちろん返ってきません。

□管理費を滞納したまま売るべきではない

管理費や修繕積立費を滞納したままマンションを売却すると、次にマンションを購入した人とトラブルに発展する恐れが非常に高いです。
なぜならば、売却前に滞納していた管理費や修繕積立費は次の購入者に引き継がれ、支払いの義務が移行すると法律で決まっているからです。
この法律自体に問題があると考えている人も多いです。

しかし、法律に問題がある以前に管理費や修繕積立費を滞納している方が問題であるのは言うまでもないですよね。
このような事情があり、滞納された管理費や修繕積立費の支払いを求められたマンション新規購入者が売主に対して支払いを求めるケースが多発しています。
支払いを求めること自体は妥当であるため、トラブルの種を作らないようにしましょう。

管理費と修繕積立費は返ってきませんが、マンションの売値はそれらを考慮した上で決められます。
管理費や修繕積立費の滞納がなく、きちんと運営、管理されているマンションのほうが高い値段で売却できることは至極当然の話ですよね。

管理費や修繕積立費について不明な点がありましたら不動産会社に問い合わせましょう。
一方で、問い合わせでは相見積もりを取るのは避けましょう。
相見積もりをすることで、複数の不動産会社の対応に時間差や質の差が生まれ、損をする可能性があります。
一つの業者にきちんと問い合わせることで情報に混濁がなくスムーズに売却を行えます。

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□まとめ

今回は、マンションを売却する際の管理費の扱いについて詳しくご紹介しました。
当社は創業以来25年間の信頼と実績のもとお客様のご希望を叶えるために全力を尽くします。
ぜひ一度ご相談ください。

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