査定額とは別物?マンションの評・・・|不動産売却コラム|浜松市で不動産売却・買取・査定なら浜松不動産買取センター

053-464-5557

営業時間 9:30-18:30(平・土)
10:00-17:00(日・祝)
定休日 水曜日
不動産価格の無料査定 買取査定はこちら
無料でプレゼント! 資料請求はこちら

COLUMN 不動産売却コラム

2019/12/26(木)

査定額とは別物?マンションの評価額の計算方法を浜松の不動産会社がご紹介します。

「マンションの評価額の計算方法を知りたい。」
「一戸建てと違って計算が複雑と聞きますが、簡単に評価額を出せるものなのですか?」
このように、マンションの評価額の計算方法を知りたいという方の声をよく耳にします。
評価額の簡単な出し方がわかると、税金対策を行うときも便利ですよね。
そこで今回は、浜松の不動産専門家が一般的なマンションの評価額の計算方法をご紹介します。

□そもそもマンションの評価額とは

そもそも評価額とは何かをご存じでしょうか?
売価と混同される方が多いのですが、実は、家の売価や相場とは関係なく、固定資産税や相続税がいくら加算されるかを計算するための値です。

□マンションの評価額の計算方法

*マンションのどこまでを所有しているのか

マンションには共有部分と専有部分があります。
玄関や廊下、庭や駐輪場が共有部分にあたり、ご自身の部屋が専有部分です。
実はマンションの金額には共有部分も含まれているため、そこも計算に入れる必要があります。
また、一戸建てと違い、マンションの場合は土地部分と建物部分に分けて計算します。

*建物部分の計算方法

一般的には、建築表の6から7割ほどが評価額の目安と言われています。
また、マンションの建物部分における固定資産税の評価額は建物ごとに初めから存在しています。
課税証明書、もしくは役所で発行できる固定資産評価証明書に記載されているので、そこから確認できます。
この値は相場などによって変動することはありません。
しかし、自分が住んでいる場合と人に貸している場合においてのみ、価格が変動します。
自分で住んでいる場合の方が、評価額が高くなる傾向にあります。

*土地部分の計算方法

土地部分は、マンションが市街地にある場合は路線価方式、郊外にある場合は倍率方式で計算します。
路線価方式では、路線価という地域ごとに定められた1平方メートル当たりの価格があります。
この価格に土地の面積をかけて評価額を計算します。
倍率方式とは、路線価が定められていない地域における計算方法で、固定資産税評価額にその地域の倍率をかけて算出する方法です。

□まとめ

今回はマンションの評価額を簡単に計算する方法について解説しました。
そもそも評価額とは何なのか、いつ使うのか、売価との違いについてご理解いただけたでしょうか。
当社では、不動産の査定をはじめとしたご相談を随時受け付けています。
不動産の専門家がお客様のサポートをいたします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

その他の記事を見る