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COLUMN 不動産売却コラム

2019/07/26(金)

浜松市在住の還暦の方必見!不動産売却の節税対策を詳しく解説!

「老後の資産形成のために、不動産売却したいな…」
「でも、不動産を売って得た金額ってどの所得に分類されるのかな?」
このように戸惑っている浜松市在住の方はいらっしゃいませんか?
せっかく高く売れたと思っても、実はもう少し値段を下げておいたほうが得でしたというような状況も考えられます。
不動産売却でかかる税金の種類と、節税対策の方法についてご紹介していきます!

□不動産売却は譲渡所得になる!
不動産売却で得た利益に税金がかかります。
これを譲渡所得といいます。
ここで注意してほしいのが、譲渡所得は売却金額ではなく、利益であるということです。

□節税対策その1:「3,000万円特別控除」
住む目的で建てられた不動産を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を差し引いた金額に税率がかけられ、税金が確定します。
つまり、譲渡所得が3,000万円より小さい場合は、無課税ということです。

□節税対策その2:期間で税率変動
所有期間が5年以下(短期譲渡所得)の場合、税率は約40%です。
一方、所有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)、税率は約20%です。
さらに、所有期間が10年を超える場合、譲渡所得が6,000万円以下の部分に関しては、税率が約14%であり、譲渡所得が6,000万円を超える部分に関しては、税率が約20%です。
つまり、所有期間が長ければ長いほど、税金が少なくなるということです。

□要注意ポイント:所有期間は売却した年の1月1日現在
例えば、2001年8月1日に購入した家を、5年後の10月23日に売った場合、単純な年数では、5年を超えているので、長期譲渡所得になるのですが、譲渡所得における所有期間の定義は、売却した年の1月1日、つまり、2006年1月1日のことを指します。
この場合、4年5か月しか所有していないことになり、短期譲渡所得とされます。
このケースだとあと2か月ほど売却を引き延ばし、年が変わるのを待ってから売却をすることで、所有期間が5年を超えると判断されるので節税対策になります。
「この家、買ってから5年くらいなんですよ!」という方は要注意です!

□印紙税もかかる
印紙税という売買契約書に印紙を貼って納める国税があります。
税額は契約金によって異なり、契約金額が高いほど税金は軽減されていきます。

□更なる節税対策の方法
相続税の申告期限から3年以内に不動産売却をすれば、税負担が軽くなり、節税対策となります。

□まとめ
不動産売却は大きなお金が動きます。
その分、税金も多くなるので、1%の税率の変動でも多額になります。
そのため、信頼できる不動産会社と契約を結ぶ必要があります。
当社は、浜松市で平成元年に創業し、今に至るまで地元密着型で事業を展開しています。
また、地元・浜松愛に溢れる専門家スタッフが在籍しています。
不動産のことで、お悩みがある方は、当社にお任せください!

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