不動産売却の平均期間はどれくら・・・|不動産売却コラム|浜松市で不動産売却・買取・査定なら浜松不動産買取センター

053-464-5557

営業時間 9:30-18:30(平・土)
10:00-17:00(日・祝)
定休日 水曜日
不動産価格の無料査定 買取査定はこちら
無料でプレゼント! 資料請求はこちら

COLUMN 不動産売却コラム

2018/10/30(火)

不動産売却の平均期間はどれくらい?売却にかかる期間について考えます!

不動産の売却には時間と労力がかかります。
売却の期限を決めている方、そうでない方がいらっしゃいます。
平均期間について知ることで、計画的な売却を考えられる様になってきます。
そこで今回は不動産売却にかかる期間とプロセスについてご説明していきます。

不動産売却にかかる平均期間

□不動産売却にかかる平均期間

不動産を売却しようと行動を始めてから実際に売れるまでで、平均8ヶ月かかると言われています。
不動産の種類別で見ると、マンションで6ヶ月、一戸建てで11ヶ月を要します。

□希望の売却期間を目指すためには
平均期間を見て、予想より長いといった印象を受ける方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
「平均期間はわかったけど、もっと早く売りたい」
「時間がかかってもいいので、とにかく売りたい」
という気持ちを持たれたかもしれません。
売却期間を調整するためには何をすべきか、調整を行ったことによるメリットやデメリットはどのようなものであるかをご紹介します。

不動産を売却するには、「媒介契約」、「買い取り」に2種類があります。

*媒介契約
媒介契約とは、不動産仲介業者を通して購入希望者を探し、購入希望者と売買契約を結ぶものです。
早くに売れる可能性があるというメリットがある一方で、相場より少し低い価格をつけていないと、より多くの時間がかかってしまいます。
加えて、いつ売れるかという正確な予測はできません。
もし、半年以上売れずその後値下げをすると、契約者側としてはあまり良い印象を受けません。
そのため、価格決定が重要となってきます。

*買取
買取とは、不動産業者に直接買い取ってもらうことです。
この方法は、不動産会社の納得次第ですぐに売却が可能です。
しかし、媒介契約と比べると売却価格が2〜5割ほど減ってしまうデメリットがあります。
メリットとしては、素早い売買契約と即金で現金を受け取ることが可能です。
瑕疵担保責任も買い取りの場合はないので、気持ちが楽に感じます。
瑕疵担保責任とは、容易に発見できない欠陥を発見した場合、売り主が買い主に対して担保責任を追うことです。

□不動産を売却する流れについて

以下では、具体的に不動産を売却する際の流れを5つのステップに分けてご紹介します。

1つ目は、価格査定に出します。
不動産の売却において、最初に価格査定を行います。
価格査定は、適正な売り出し価格を決定するために、必ず必要となるステップです。
不動産会社の価格査定も無料である場合が多いので、まずは出してみることをおすすめします。

2つ目は、不動産会社と媒介契約を交わします。
査定の結果を受け、依頼する不動産会社が決まれば、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約とは、不動産会社と締結する仲介の契約のことを指します。
この媒介契約を締結した後は、いよいよ売却活動が始まります。

3つ目は、売却活動の開始です。
価格査定から売却活動を始めるまでの期間としては、2週間程度あれば対応可能でしょう。

しかし、依頼する不動産会社を迷ったり、室内の写真を撮るために片付けを行ったりする場合は、通常より時間がかかる可能性もあります。
価格査定から1ヶ月程度要する場合もあるので注意が必要です。

4つ目は、売買契約です。
売却活動を始めてから売買契約を締結するまでは、一般的に3ヶ月程度要します。
また、マンションや戸建て、土地など、売却する不動産によっても売買が決まるまでの期間が異なるので注意が必要です。

不動産売却に3ヶ月程度要する理由としては、広告やチラシを出してから購入希望者の目に留まるのに3ヶ月程度の時間がかかるからです。
広告を提出してから買主が実際に見つかるまでの期間を「市場公開期間」と呼びます。

3ヶ月程度要するといっても、必ずしも3ヶ月で買主が決まるわけではなく、物件によっては半年以上かかる場合もあります。
売却期間が長期化する原因としては、売り出し価格が高すぎることが考えられます。

不動産を早く売るためには、安く売り出す必要がありますが、逆に長く売れば高く売れるというわけではありません。
適正価格でない場合、ずっと売れない状況が続く可能性が高いため、3ヶ月経っても売れない場合は、価格を見直すことをおすすめします。

5つ目は、引き渡しです。
無事に売買契約が締結された後は、引き渡しを行います。
不動産の売却では、売買契約と引渡しを別日に行うことが一般的です。
売買契約と引渡しは、通常1ヶ月程度の期間を空けます。

買主は、その間に住宅ローンの本審査が行われます。
住宅ローンの本審査が売買契約の後となるのは、本審査に売買契約書が必須書類となるためです。
売買契約から引渡しまでの期間は特に決められていませんが、場合によっては1ヶ月を超えてしまうこともあります。

□不動産売却の期間を長引かせる要因について

適正価格で不動産を売り出した場合でも、スムーズに売却が進むとは限りません。
以下では、不動産売却の期間を長引かせる2つの要因について解説します。

1つ目は、売り出しの時期が悪いことです。
実は、不動産の売買に関してもオンシーズンが存在します。
具体的には、進学や就職、転勤などで人が動く「春の時期」が最も売れやすいと言われています。
また、転勤が特に多い「秋の時期」も売れやすい傾向にあります。

この売れやすい時期に、売却活動開始のタイミングがずれてしまうと、売れるまでに時間がかかるケースがあります。

2つ目は、物件があるエリアの問題です。
物件自体の魅力だけでなく、物件があるエリアそのものの需要の問題もあります。
例えば、暮らすのに不便だったり、田舎すぎたりする場合は、なかなか売れないこともあります。
また、似たような競合物件が多いエリアで売り出す場合は、条件が良い物件へと希望者が流れる可能性があるでしょう。

□不動産売却の期間を早くするメリットについて

先ほどご紹介したよう に、場合によっては不動産売却の期間が長引いてしまうこともありますが、様々な工夫をすれば期間を早くすることも可能です。
また、期間を早くすることによって様々な恩恵を受けられる可能性があります。
以下では、不動産売却の期間を早くする3つのメリットをご紹介します。

*マイホーム特例の存在

住むための物件に関しては、3,000万円分もの売買差益(譲渡所得)を天引きできる場合があります。
このことを「マイホーム特例」と呼び、居住中の物件を売却する際も当てはまります。
しかし、譲渡所得が大きくなればなるほど、高額で売却できることは滅多にありません。
もし、高額で売れる見込みがない場合、基本的に考えなくても良いでしょう。

*相続税に関する特例

相続税に関する特例として、相続税のいくらかを相続開始から3年と10ヶ月以内に売り払えれば、不動産を取得するための費用に加えられるというものがあります。
このような場合、譲渡所得が消えてしまうこともあるため、譲渡所得が発生しそうであれば、3年10ヶ月以内に売り払うことをおすすめします。

*資産価値の低下を抑えられる

一般的に不動産は、建物が古ければ古いほど値段が下がり、早く売却した方が高額で売却できる可能性が高いです。
木造の建物であれば、築年数が20年を下回るものの方が評判が良く、売買が活発な傾向にあります。

その反対に、20年を経過した物件に関しては、不動産としての価値がほとんどない可能性もあります。
住宅としての価値は、日に日に低くなってしまうものなので、賃貸で運用する場合を除き、早く売ってしまう方が高く売れる可能性が高いと言えるでしょう。

不動産売却の期間を早くするメリットについて

□最後に

この記事では、不動産売却にかかる平均期間と売却にかける期間について、ご紹介してきました。
売却の仕方によって値段が変わることから、自分の推定する不動産売却計画ではうまくいかないことがあります。
そのようなことを防ぐためにも、浜松市周辺で売却をお考えの方は、1度買取査定のプロである、あららぎ不動産までお気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせ・査定依頼は

↓↓こちらから↓↓

買取LPバナー

ただいま買取キャンペーン中です♪

買取ご成約者様全員に

”10万円分”商品券を

プレゼント!!

その他の記事を見る